固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症対策
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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を軽減します。
詳細は、(京都市)新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置についてをご確認ください。

その他の行政区は、(中小企業庁)固定資産税・都市計画税の減免を参考にしてください。

対象者・対象資産

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等

対象資産は、事業用家屋と償却資産です。居住部分と土地は対象外です。

※ 申告には、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。

申告期間

受付窓口開始は,令和3年1月4日からです。申告期限は,令和3年2月1日(消印有効)までです。

申告を検討している組合員は、令和3年1月12日までに担当者にご連絡ください。

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