京都府休業要請対象事業者支援給付金

新型コロナウイルス感染症対策
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京都府休業要請対象事業者支援給付金とは

こちらの給付金は、終了しています。

年末年始の飲食店を対象とした時短要請に関しては、【京都市】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金をご参照ください。

令和2年5月7日(木曜日)から申請受付が開始しました。申請期限は、6月15日(月曜日)までとなっています。
京都府では、新型コロナウイルス感染症拡大防止にあたり施設の使用制限(休業)等の要請にご協力いただいた府内中小企業・個人事業主に対して支援給付金を支給します。(詳細は京都府休業要請対象事業者支援給付金についてをご覧ください。)

対象者

次の全ての要件を満たす者が対象となります。

  1. 京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表を参照)及び個人事業主
  2. 緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業し、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
  3. 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の対応を実施した者
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者 また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者

支給額

中小企業・団体20万円、個人事業主10万円
京都府内の複数の施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。

申請方法

  1. WEB申請(京都府休業要請対象事業者支援給付金)
  2. 郵送による申請

WEB申請がおすすめです。
申請受付期間は、令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)までです。
休業等の状況が確認できる書類(写し)「(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等」が必要となります。廃棄せず保管しておいてください。
申請には、組合よりお渡しする書類が必要です。(担当者までご請求ください。)

支給要件に該当するかのご確認は、組合事務局担当者までお問い合わせください。
ご自身での申請が困難な場合は、組合事務局までご相談ください。

休業協力金(都道府県別)

その他の府県の休業協力金に関しては、休業協力金(都道府県別)をご参照ください。

 

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